• 富山と高岡の2支店展開
  • 面談予約はこちら
面談はこちら 無料相談受付中

0800-170-5511

受付時間:8:00~17:00 土日祝も対応可(要予約)

遺留分放棄

遺言書に、第3者や特定の相続人にだけ自分の財産を相続させたいと考えて記述をしても、全ての相続人に遺留分権利がありますので、その場合遺言書の内容全てが有効にはなりません。
長男、次男がいる家庭で、全財産を長男に相続させたいと考えて遺言した場合でも、次男が自分の取り分(遺留分)を請求してきたら、長男は次男に遺産の一部を渡さねばならないのです。

そういった相続問題を事前に回避する方法として遺留分放棄があります。

遺留分放棄とは、相続が発生する前に相続人となる予定の者が行います。

相続発生後は、遺留分請求しなければよいだけですので、特別な手続は必要ありません。

上記の例では、次男に自分の意思で、父が亡くなっても相続財産を受け取らない旨を意思表示してもらいます。

遺留分放棄は、遺留分の放棄を行う相続人が家庭裁判所に申立、家庭裁判所が許可をすれば有効になります。
一度許可された遺留分放棄はなかなか覆せませんから、遺言者にとっては強力な相続問題対策になります。

家庭裁判所の許可をもらうには、一方的に遺留分放棄を申立ても意味がなく、遺留分放棄者に代わりに金銭を与えるなど、何らかしらの代償と合理的な理由が必要です。

尚、許可がおりたら、すぐに正しい遺言書を作成しておかなければ、せっかくの遺留分放棄も意味のないものになってしまいます。
公正証書遺言などを作成されるとよいでしょう。

富山・高岡で相続のご相談は当事務所にお任せください!

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご相談いただくサービスメニュー

葬儀後、相続発生後の手続き

  • 相続登記手続きサポート
  • 相続放棄手続きサポート
  • 相続手続き丸ごと代行サービス

生前対策、相続発生前の手続き

  • 遺言書作成サポート
  • 生前贈与手続きサポート
  • 家族信託サポート

詳しい事務所情報は下記をご覧ください!

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
Contact
無料相談受付中!
PAGETOP