遺産/相続財産のあらまし
遺産や相続財産とは、亡くなった方が残した「権利と義務」のことをいいます。
つまり、遺産には、不動産や金融資産といった、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれるということです。
■不動産(土地・建物) ・・・宅地・居宅・農地・店舗・貸地などプラスの財産
■不動産上の権利・・・借地権・地上権・定期借地権など
■金融資産・・・現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
■動産
■車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
■その他・・・株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権
マイナスの財産
■借金・・・借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
■公租公課・・・未払の所得税・住民税・固定資産税
■保証債務
■その他・・・未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など
遺産に該当しないもの
■財産分与請求権
■生活保護受給権
■身元保証債務
■扶養請求権
■受取人指定のある生命保険金
■墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの
などがあります。
遺産の評価をどうするか?
民法上の遺産を引き継ぐ手続きでは、評価方法は定められておらず、一般的には、時価で換算することになります。
ただ、遺産の評価では、評価方法により相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法上では、遺産の対象とその評価の扱いが異なるなど専門的な判断が必要です。
特に相続税が発生するような案件では、1,000万円単位で評価額だけでなく、税金が上下してしまうケースがあるくらいです。
相続に詳しい税理士、不動産鑑定士に相談する必要がありますので、適切な専門家を当事務所でご紹介させていただきます。
財産をどう相続するか
財産がプラスかマイナスか調査し、そもそもその財産が相続にとって必要か不要か判断をしていただきます。
その判断ができたら、次に相続するかどうかを決めます。
実は相続するかどうかの次の3つしかありません。
相続財産を単純承認する・・・
すべての相続財産をそのまま相続する選択です。
このまま具体的な相続手続きに進みます。
相続財産を放棄する・・・
何も受け継がない選択で、これを相続放棄・遺産放棄と呼びます。
マイナスの財産の方が多いときに、よく選択される方法です。
相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申立をします。
相続財産を限定承認する・・・
財産が差し引きでプラスであれば、プラスの部分だけ相続する選択です。
相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して限定承認の申立をします。
一見この手続なら安心に思われますが、共同相続人全員が共同して申し立てなければならず、一人でも単純承認した相続人がいると申し立てが出来ないため、実際には困難を伴うこともあるようです。
なお、相続財産の使い込みや隠匿も単純承認とみなされますので、あとから共同相続人の一人が財産をごまかしていたことがわかると大変なことになります。
単純承認をした場合、この次のステップとして相続放棄をしなかった相続人の間で財産の分け方を決める話し合いをします。