• 富山と高岡の2支店展開
  • 面談予約はこちら
面談はこちら 無料相談受付中

0800-170-5511

受付時間:8:00~17:00 土日祝も対応可(要予約)

種類株式の活用

matusima0005.png

経営者が亡くなった場合、経営者(会社)=所有者(株主)ではなくなることがあります。
また、株主に相続が発生した場合、経営者が全く知らない株主が登場するということも考えられます。
こういったときに、定款を整備しておけば、ある程度トラブルを予防することが可能なのです。
定款は分かりやすく言うと、会社と株主との「契約書」みたいなものです。

中小企業の定款整備・内容確認

「定款」をきちんと整備しておかないと、事業を継ぐ後継者の方が思わぬところで失敗をする可能性があります。 
経営者=所有者のうちに、定款の整備をしておきましょう。 

相続人から株式会社の株式を買い取る規定や、特定の株主からだけ株式会社が自己株式を取得し、他の株主には自己株式の買い取り請求をさせない定款変更をするケースがあります。

種類株式の発行に関して

こういった際に最近良く使われるのが、種類株です。
種類株とは、会社法の規定の範囲内で定款に定めることによって、
株主の権利について普通株式とは違った権利を付与したり、株主の権利の一部を制限または剥奪した株式のことです。

種類株式は、以下の9つの権利について異なった株式を発行することが可能です。 
もちろん、9つの権利のうち、いくつかの権利を重複して付与したり、いくつかの権利を制限または剥奪をした株式を発行することも可能です。

1.取得請求権付種類株式 
2.剰余金の配当 
3.残余財産の分配 
4.拒否権付種類株式 
5.議決権制限種類株式 
6.譲渡制限種類株式 
7.取得条項付種類株式 
8.全部取得条項付種類株式 
9.種類株主総会において取締役または監査役を選任することができる種類株式

種類株式を発行する場合には必ず、各種類株式ごとの発行可能株式総数も一緒に定款で定めておく必要があります。
種類株式の発行の定款変更決議のときにあわせて定款変更をしてください。

 

事業承継に種類会部式を活用するケースも御座います。
詳しくは、事業承継専門サイトをご覧ください。

富山・高岡で相続のご相談は当事務所にお任せください!

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご相談いただくサービスメニュー

葬儀後、相続発生後の手続き

  • 相続登記手続きサポート
  • 相続放棄手続きサポート
  • 相続手続き丸ごと代行サービス

生前対策、相続発生前の手続き

  • 遺言書作成サポート
  • 生前贈与手続きサポート
  • 家族信託サポート

詳しい事務所情報は下記をご覧ください!

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ
Contact
無料相談受付中!
PAGETOP