自社株に係る相続税・贈与税の猶予額は?

(相続税の納税猶予)
納税猶予税額=
通常の相続税額ー自社株が20%と仮定した場合の相続税額

(贈与税の納税猶予)
納税猶予税額=
自社株のみ贈与等(従来保有分含め発行済議決権株の2/3に
達するまでの部分)をした場合の評価に対する贈与税

納税猶予を受けられる要件は?

(相続税の場合)

被相続人
(1)会社の代表者又は過去に代表者であったこと
(2)代表者であったいずれかの時に被相続人と同族関係者で発行済株式総数の過半数の株式を保有し、且つ、後継者相続人以外の同族関係者の中で筆頭株主であったこと  
※贈与・遺言・相続・売買時には持株割合に要注意。

後継者
(1)被相続人の死亡直前において既に取締役であり、遅くとも相続開始日から5ヶ月以内には代表者になっていること
(2)同族関係者と合わせてその過半数の株式を保有し、且つ、その同族関係者の中で筆頭株主であること  
※贈与・遺言・相続・売買時には持株割合に要注意。
対象株式等 相続・遺贈(6親等以内の血族・3親等以内の姻族に限る)よる取得分の内、後継者の保有議決権割合が発行済議決権の2/3に達するまでの部分

(贈与税の場合)
旧代表
贈与者
(1)贈与日現在において会社の代表者又は過去に代表者であったこと。
(2)代表者であったいずれかの時に贈与者と同族関係者で発行済株式総数の過半数の株式を保有し、且つ、受贈者以外の同族関係者の中で筆頭株主であったこと。

承継

受贈者 
(1)受贈日において20歳以上の贈与者の親族で且つ、取締役就任後3年を経過している代表者。
(2)同族関係者と合わせてその過半数の株式を保有し、且つ、その同族関係者の中で筆頭※株主であること

対象
株式等 
(イ)贈与日現在において旧代表贈与者が有していた全株を一括贈与。
(ロ)(イ)の内、承継受贈者の保有議決権割合が発行済議決権の2/3に達するまでの部分
 

 

相続についての無料相談・お問い合わせはこちらから


無料相談バナー.PNG

手続も名義変更も安心納得!富山相続遺言相談.comへ

事務所案内 ●所員紹介 ●サポート料金一覧 ●事務所へのアクセス



事業継承と事業主の相続


事業継承の全体像

相続税対策

会社分割

種類株式の活用

遺留分放棄

納税猶予
お問い合わせはこちら rogonew10001.png sidesaimu0001.png
5.PNG