遺留分放棄

遺言書に、第3者や特定の相続人にだけ自分の財産を相続させたいと考えて記述をしても、全ての相続人に遺留分権利がありますので、その場合遺言書の内容全てが有効にはなりません。

長男、次男がいる家庭で、全財産を長男に相続させたいと考えて遺言した場合でも、次男が自分の取り分(遺留分)を請求してきたら、長男は次男に遺産の一部を渡さねばならないのです。

そういった相続問題を事前に回避する方法として遺留分放棄があります。

遺留分放棄とは、相続が発生する前に相続人となる予定の者が行います。
相続発生後は、遺留分請求しなければよいだけですので、特別な手続は必要ありません。


上記の例では、次男に自分の意思で、父が亡くなっても相続財産を受け取らない
旨を意思表示してもらいます。

遺留分放棄は、遺留分の放棄を行う相続人が家庭裁判所に申立、家庭裁判所が許可をすれば有効になります。

一度許可された遺留分放棄はなかなか覆せませんから、遺言者にとっては強力な相続問題対策になります。

家庭裁判所の許可をもらうには、一方的に遺留分放棄を申立ても意味がなく、遺留分放棄者に代わりに金銭を与えるなど、何らかしらの代償と合理的な理由が必要です。


尚、許可がおりたら、すぐに正しい遺言書を作成しておかなければ、
せっかくの遺留分放棄も意味のないものになってしまいます。
公正証書遺言などを作成されるとよいでしょう。



 

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