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遺言の種類

遺言の種類(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)

遺言は文字で残すのが原則で、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープやPCでの作成などは認められていません。 
しかし、本人の意思を伝えるものとして、これらを遺言書と共に残すのも一つの方法だとも言えます。

また、遺言は共同で作成はできません。
必ず個人単位で作成します。

その他の遺言書の種類等については、以下をご覧ください。
●上記以外の遺言
●メリット、デメリット比較表

自筆証書遺言

本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。 
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。

メリット

証人をたてる必要がなくいつでもどこでも1人で作成できる。

自筆証書遺言は、自分一人で遺言を作成しますので、証人に内容を確認してもらう必要がありません。
例えば、推定相続人・その他配偶者・直系血族などは証人になれないため、公正証書遺言など証人を2人用意するのは難しい場合もあります。
しかし、自筆証書遺言であれば、証人になってくれる方がいなくても作成することができます。

費用がかからない

自筆証書遺言は、自分一人で遺言を作成できますので、紙とペンがあれば作成することができます。
公正証書遺言と違い、公証人に手数料を払う必要はありません。

方式が簡単である

自筆証書遺言は、方式も簡単です。
自筆であること、日付の記載があること、署名捺印があることなど、法律に定めている要件を満たせば遺言は有効となります。

遺言の存在と内容を秘密にできる

公正証書遺言と違い、証人が不要になりますので遺言の存在と内容を秘密にすることができます。
ご自分の意思を確認する時まで秘密にしておきたい思う方にとっては、自筆証書遺言は最適になります。

デメリット

遺言書が発見されないおそれがある

遺言の存在と内容を秘密にできるメリットのある反面、遺言書が発見されないデメリットもあります。
また、遺言を書いてあることを誰かに伝えていても、その方が失念してしまったり、認知症などで判断能力がなくなっている場合などのリスクもあり、遺言書が発見されないおそれの可能性があります。

遺言が無効になるおそれがある

遺言は相続において重要な意思決定の一つになるため、法律で決められている条件があります。
例えば、上記に記載したように自筆である点や、日付の記載があることです。
さらに具体的にいえば、日付を「〇月吉日」といった記載の場合は無効になったりと、さまざまな注意点が存在します。

方式や記載の不備が存在することで、遺言は無効になってしまいます。
その結果、遺言者が伝えたい内容は分かっても、それが無効なために相続人の間で争いになってしまうこともあります。

家庭裁判所の検認が必要

公証人が確認して作成する公正証書遺言と違い、自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要となります。
そのため、「検認」までに時間と手間がかかってしまいます。

法務局が自筆証書遺言を保管する制度

民法の改正によって、法務局が自筆証書遺言を保管する制度がスタートしました。
これにより、偽造、変造、紛失のリスクがなくなり、家庭裁判所の検認も不要となります。
今までよりも自筆証書遺言が使いやすくなります。

公正証書遺言

本人が公証人役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。
この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。 
それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。


公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。 
そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。 
これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。


なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。 
また、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。

メリット

形式上の不備で無効になることがない

法律のプロである公証人に作成してもらえるため、書き間違える心配がありません。この点は、無効になるおそれのある自筆証書遺言と違い、公正証書遺言のメリットとなります。

紛失、変造、偽造、破棄などのリスクがない

公証役場で保管されるため、紛失してしまったり、破棄してしまうなどのリスクがありません。

家庭裁判所の「検認」が不要

自筆証書遺言では家庭裁判所の「検認」が必要ですが、公正証書遺言の場合は不要になります。
そのため、「検認」のための時間と手間がかからず、すぐに遺産分割ができます。

デメリット

証人が必要

公正証書遺言では承認が必要となります。
証人として、成年者であることが必要となります。
また、推定相続人・その他配偶者・直系血族なども証人にはなれません。

費用がかかる

公証人にお支払する手数料がかかります。

公正証書遺言と自筆証書遺言の比較

公正証書遺言と自筆証書遺言のメリット・デメリット表になります。
遺言者の大切な想いになりますので、公正証書遺言をお勧めしております。

  公正証書遺言 自筆証書遺言
メリット ○公文書として、強力な効力をもつ 
○家庭裁判所での検認手続が不要 
○死後すぐに遺言の内容を実行できる 
○原本は公証役場に保管されるため、紛失・変造の心配がない 
○手軽でいつでもどこでも書ける 
○費用がかからない 
○誰にも知られずに作成できる 
デメリット ●証人が必要 
※成年者であることが必要で、推定相続人やその配偶者、ならびに直系血族等はなれない 
 ●費用がかかる 
 ●不明確な内容になりがち。 
 ●形式の不備で無効になりやすい 
 ●紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある 
 ●家庭裁判所での検認手続が必要

秘密証書遺言

公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。 

検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。

上記以外の遺言

以上3種類の遺言のほかに、本人の臨終間際に第三者に口述筆記をしてもらい、その内容を確認する証人2人以上が署名・捺印して作成することも可能です。 

この場合、親族などが筆記したものは、歪曲の恐れがあるため認められません。
この場合の証人も、公証人役場での証人資格と同様です。 
これは緊急的な措置で、本人が健康でしっかりした意識状態で遺言作成することが望ましいです。

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