遺産分割協議
 |
遺産分割には「指定分割」、「協議分割」の2種類あり、
遺産分割の方法としては「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」、
「共有分割」の4つがあります。 |
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありませんが、トラブルを回避するためにも作成をお勧めします。
内容は「相続人の範囲」、「相続財産の範囲」、「分割方法」、「新たに相続財産を発見したときの対処方法」、「作成日付」、「相続人全員の署名・実印押印」の6点を明記してください。
遺産分割協議の注意点
遺産分割協議のポイントがあります。
出来る限り少ない話し合いで合意を見出しましょう。
遺産分割の調停と審判
遺産分割協議が不成立の場合は「遺産分割の審判」を申し立てる事ができます。
相続についての無料相談・お問い合わせはこちらから

手続も名義変更も安心納得!富山相続遺言相談.comへ
●事務所案内 ●所員紹介 ●サポート料金一覧 ●事務所へのアクセス
遺産分割協議
遺産分割協議の進め方
遺産分割協議の注意点
遺産分割協議書の書き方
遺産分割の調停と審判